相続した不動産はすぐに売る予定です。それでも相続登記はしなければなりませんか?

相続問題

相続が発生して、初めて相続内容を調べる事も多いのではないでしょうか? その時に「これは売却しよう」と考えた時に一度相続し、相続税を払わないといけないのか?とお悩みになることもあるのではないでしょうか?

母が亡くなり、実家を相続することになりました。

私たち兄弟はそれぞれ自宅を購入していますので、実家は売却しようと考えています。

買主も決まり、実家の登記簿名義を買主名義へ変更したいのですが相続登記をしなければならないのでしょうか。

このコラムでは、相続した不動産の売却と相続登記について紹介しています。

不動産売却と相続登記

現在は子全員が親元を離れ、自宅を所有している、あるいは職場の近くで家を借りているという家庭も少なくありません。

父が亡くなった時は実家は母が引き継ぎましたが、母が亡くなった後は誰も引き継ぐ家族がいない場合は、第三者に貸すか売るかという選択をされる人もいるでしょう。

ただ誰も住むことなく単に所有しているだけでは、固定資産税が毎年かかるほか、庭の管理や家の掃除など費用と手間がかかってしまいます。

実家を売るという選択をして買主が決まったときは、実家の登記簿の所有者名義を買主名義に変更する必要があります。

まず、相続登記が必要

不動産の所有者の流れとしては、実家の所有者は母であったところ相続が発生して相続人が所有者となり、相続人が買主へ売却したことによって買主が所有者となっています。

そのため、登記簿上もその流れを明示しなければならず、まず母から相続人へ名義変更、次に相続人から買主へ名義変更をしなければなりません。

母から相続人名義に変更することを「相続登記」と呼んでいて、これを省略することはできないとされています。

母が生前に実家を売却していた場合

母が生前に実家を誰かに売却して、その登記手続きをする前に亡くなってしまった場合は相続登記は不要です。

不動産の所有権は既に買主に移っていますので、相続人は実家の所有権を取得していません。

母が施設に入るために売却手続きをしていたなどの事情がない限り、ケースとしては少ないかもしれません。

 

相続登記はいつまでに?

相続登記は、買主への名義変更登記をする前までにしておく必要があります。

つまり、連件(1件目:相続登記、2件目:買主への名義変更登記)で同じ日に登記申請をすることも可能です。

ただし、もし1件目の登記にミスがあり申請を取り下げるときはは、当然2件目の登記も取り下げることになってしまいます。

買主への名義変更登記をより確実なものとするために、事前に相続登記が終わっていることが望ましいといえるかもしれません。

相続登記には時間がかかる?

相続登記をするには多くの戸籍を集めなければなりません。

相続人が複数名いて、相続人が遺産分割協議をしたので遺産分割協議書の作成、各相続人の署名、押印も必要です。

登記申請をした後は、約1週間程度の登記の審査期間があります。

相続登記を自分でやる人はタイミングにご注意を

相続人同士で話し合いをして実家を売却することが決まったら、売却までに必ず相続登記は必要となりますので(同日可)、自分で相続登記をするのであれば戸籍収集などの準備をしておいた方がいいでしょう。

司法書士に依頼をすると、戸籍収集や遺産分割協議書の作成などもやってくれるところがほとんどです。

相続登記の審査中に不動産の売買決済を行うことは基本的にはありませんので、相続人が自分で相続登記をするときは、不動産売買の日の1~2週間前に申請することは控えた方がいいかもしれません。

登記申請をしても添付書類が不足していれば、追加で取り寄せなければならないなど完了までに時間がかかることがあります。

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