現行の住宅ローン控除の要件に加えて、以下の要件を満たす住宅の取得等をすることにより、居住から11~13年目までの各年において所得税・住民税の控除を受けることができます。
【追加の適用要件】
①住宅の取得等(その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の額が10%のもの)をすること。
②2019年10月1日から2020年12月31日までの間に自己の居住の用に供すること。
【11~13年目の控除額】(1~10年目の住宅ローン控除は現行どおりになります。)
次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を各年の所得税から控除※1
①住宅借入金等の年末残高(4,000万円を限度※2) × 1%
②{住宅の取得等の対価の額又は費用の額-当該住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等額}(4,000万円を限度※2)× 2% ÷ 3
※1 所得税で控除しきれなかった残額は、その年の所得税の課税総所得金額等の額に100の7を乗じた額(最高136,500円)を控除限度額として、翌年度の住民税から控除されます。
※2 認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合には、5,000万円が限度になります。